今月の用語解説「インボイス制度」

日本では、2023年(令和5年)10月1日から、インボイス制度が導入されます。

インボイス制度は、「仕入税額控除」という課税売上から課税仕入に関する消費税を控除するための法改正です。

発注側、受注側双方に影響がある制度になりますので、今回はインボイス制度を解説していきます。

インボイス制度

インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」といいます。インボイスというのは適用される税率や税額の記載を義務付けた請求書のことで、この請求書によって消費税計算と納付を行っていくということになります。消費税の話ですね。

現在の消費税は軽減税率である8%と通常の10%ということで2つが存在しています。請求書上で商品に対しての税率が何%なのかを読み取るために請求書にしっかり記載していきましょうという制度になっています。

インボイス制度を行うには、適格請求書としての9つの要素を網羅している必要がありますが、ポイントとしてはインボイス制度の登録番号が必要なことです。そのためには、納税地所管の税務署長に対して登録申請を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。

インボイス制度の導入で大きく変わってくるといわれていることが2つあります。

1つ目は、仕入税額控除についてです。

仕入税額控除とは、売上として預かっている消費税から仕入れや経費として支払った消費税分を控除した金額が最終的に国に収める消費税の総額になるということです。

例えば、100万円の売上が立った際には消費税10%込みで110万円の請求を出しますね。この内の10万円は消費税として一時的に請求書を出した会社が預かっているという状態になっています。そこから、企業が業務を行うための仕入れや経費を行った際に支払う消費税分というのもありますので、この2つの税金の差を取るということです。

仕入れや経費で30万円かかり、消費税10%とすると33万円を支払っていることになります。となると、一時的に預かっている消費税10万円から経費などで支払いをした消費税3万円を引き算した7万円が国に収める消費税の総額になります。

この仕入税額控除が認められるためには、自社が支払った際に受け取る請求書や領収書の記載内容のルール、書類保存方法のルールを守る必要があります。

ちなみに現在のルールでも仕入税額控除の仕組みはあるのですが、インボイス制度よりも簡易な要件になっていました。

2つ目は免税事業者です。

売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者として消費税の納税義務が免除されているのです。フリーランスや個人事業主の多くはここに該当するはずです。小規模な事業者にとっては良かったこの免税事業者ですが、インボイス制度導入により、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができないということになります。

つまり、小規模事業者に何らかの発注を行い、小規模事業者から受け取った請求書の中の消費税については発注企業側での控除対象とはできないということになるのです。当然控除ができないということは、発注側は多くの税金を払うことになりますので、その分負担が増えます。こうなると、そもそも発注を免税事業者である小規模事業者には行わないという選択をする企業も増えてくると予想されますので、免税事業者から課税事業者への変更を行い今まで免除されてきた消費税部分を納税していくか、免税事業者として続けていくのかは大きな分岐点となってくるでしょう。インボイス制度導入にあたり、小規模事業者の動きも注目すべきところとなりますね。

(参考)インボイス制度(国税庁)

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〜以下、プロフィール〜

南波真之(なんばさねゆき)

新卒でWordPressのトップ企業に入社し営業、マーケティング、ディレクションを経験、その後SaaSサービスを開発、提供する会社にてパートナーセールスを行いながらWeb、営業、マーケティング、SaaSなどの情報発信を続けている。

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